住宅購入にあたっての贈与税。
初めまして、こんにちは。
住宅購入にあたっての贈与税について教えて頂きたいです。
今月、2100万の中古住宅を購入しようと、主人が住宅ローンを組みました(現在、本審査の結果待ちです)
その際、頭金(約230万)と諸費用(約170万)を、妻である私の親が援助してくれました。
本審査を通す前に調べておけば良かったのですが、このまま主人だけの名義で住宅ローンを組んで購入してしまうと、贈与税がかかってしまうのではと思いました。
そこで、私の親が援助してくれた部分を、私の持ち分としたいと不動産の担当者に相談したところ、
『700万までなら非課税です』
と言い切られていて、どちらが真実なのか分からなくなってきてしまいました。
今回、購入する住宅はまだ売り主の方が暮らしている状態です。
私の持ち分を入れるようにすると、書類を全部作り直しになり、売り主の方が売りたい時期にローンが間に合わなくなるから、このまま行きたい。というような感じで話されました。
この場合、住宅ローンが通って本契約の時に、登記の名義を一部、私名義にすれば贈与税が掛からず済むのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいのですが、教えていただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
諸費用は住宅の取得の対価に該当しませんので、住宅取得資金贈与の特例の対象となりません。
また、家屋は必ず共有とし、土地と家屋の合計対価のうち230万円+170万円=400万円に相当する分を奥様の持分にする必要があります。
但し、暦年贈与を併用すれば、400万円のうち110万円を暦年贈与とし残りの290万円に相当する分を奥様の持分(この場合も家屋は必ず共有とする必要があります。)とすれば贈与税は非課税となります。
住宅取得資金贈与の特例の詳細は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
ご回答ありがとうございます。
また、いくつか教えて頂きたいことがあります。
①私(妻)の親から、私が住宅購入資金として受けた物であれば、贈与税はかからないのでしょうか。
②共有するにあたって、変更をする場合、住宅ローン審査はやり直しになりますのでしょうか。
③やり直しになる場合、売り主様の希望日時に本契約が出来ない為、不動産担当者はやりたくない。と言われています。
この場合、①の考えが合っていれば、私(妻)から主人に400万を貸した事にして、金銭借用書等を作成し、毎月主人の口座から私の口座に振り込めば、主人個人名義だけでも贈与とは見なされず、贈与税は掛からないのでしょうか。
④貸した事にした場合、住宅ローン控除が使えないなど、マイナスな事が発生することはありますでしょうか。
⑤貸した分の金銭が主人の口座から振り込まれた、その部分は全く使わずそのまま取って置かなくてはならないのでしょうか。
長くなってしまい、申し訳ございません。
お力を貸していただけたら幸いです。
①住宅取得資金贈与の特例は直系尊属からの贈与に限られますので、ご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
②申し訳ございませんが、金融機関にご確認いただくしかないと思います。
③住宅取得信金贈与の特例は、住宅の取得のための対価の支払いに使途が限定されていますので、ご記載の形では特例は適用されません。暦年贈与であれば基礎控除110万円を除いた金額について贈与税が掛かります。
④③の通り、住宅取得資金贈与の特例は適用されませんが、住宅ローン控除は適用要件を満たしていれば受けることができます。
⑤③の通り、住宅取得資金贈与の特例は適用されませんが、貸付金の返済金の使い道に特に制約がある訳ではありませんので、取っておく必要はないと思います。
細かくお答え頂きたい、ありがとうございます。
③への質問なのですが、私が親から貰った400万を、住宅購入じゃなく主人に貸す形になる為、親から貰った部分に私が贈与税を支払う。という事で宜しいでしょうか。
主人が私の親から400万を借入し、金銭借用書等を作成して、毎月定額を私の親の口座に振り込みして返していく。という様にしても、贈与税はかかりますでしょうか。
何度も質問を重ねてしまい、申し訳ございません。
時間がなく、共有にする処置が取れない為、勉強不足だった自分に悔いております。
宜しくお願いします。
>③への質問なのですが、私が親から貰った400万を、住宅購入じゃなく主人に貸す形になる為、親から貰った部分に私が贈与税を支払う。という事で宜しいでしょうか。
ご記載の通りです。
>主人が私の親から400万円を借入し、金銭借用書等を作成して、毎月定額を私の親の口座に振り込みして返済していく。という様にしても、贈与税はかかりますでしょうか。
こちらは贈与ではなく金銭の貸借になりますので、贈与税の課税対象にはならないと思います。
分かりやすく教えて頂き、ありがとうございます。
またいつくか教えて頂きたいことがあります。
何度も申し訳ございません。
自分で調べても見たのですが、私には難しくて分かりません。
①今回、中古住宅を購入するにあたって、仲介手数料(約76万)と手付金(50万)の126万を私(妻)の親の口座から下ろし、親が現金でそのまま不動産に支払いをしたのですが、これも贈与税の対象になってしまうのでしょうか。
②手付金の50万はローンが通り次第、親に返済します。
仲介手数料が贈与税の非課税対象ではない場合、この50万を返済すれば、110万内ということで非課税になるのでしょうか。
③400万の内、残りの金額は親の口座から私の口座へ振込という流れを取った方が良いのでしょうか。
④最初の質問の際、諸費用は非課税対象にならないと教えて頂いたのですが、残りの金額から、火災保険や登記料等を払うことは出来ないのでしょうか。
⑤私が頭金の230万を支払うのではなく、400万全て頭金として払い、登記で230万分をだけではなく、400万分を私の持ち分にしなければならないのでしょうか。
⑥もし⑤の様にしなければならない場合、私は親から290万を購入資金として貰い、主人には非課税内の110万を私の親から貰い、諸費用に当てることは出来るのでしょうか。
長文になり、申し訳ございません。
宜しくお願いします。
大変お悩みのご様子であることは御気の毒に存じますが、ネット上での文面のみでの判断のため十分にご満足いただける回答にならないかもしれませんことをご容赦下さい。
①はみなし贈与として贈与税の対象になると思いますが、②で同一年中に弁済すれば一時的な借用として、ご記載の通り暦年贈与の基礎控除額内になると思います。
③のご主旨が、ご主人様がご相談者様の親御様から借用するという前提であればご主人様の口座に振り込んでいただいた方が良いかと思います。以下の⑥が前提であればご相談者様の口座に振り込んでいただいた方が良いです。
④住宅取得資金贈与の特例に拘らず、暦年贈与とされるのであれば使い道は特に限定されません。
⑤400万円を住宅取得資金贈与の特例の適用を受けるのであれば、ご記載の通りです。
⑥ご相談者様が290万円相当の持分(家屋の一部は必ず必要です)とされることが必要です。ご主人様が同じ年に他の方から贈与を受けないのであれば、基礎控除額以内の暦年贈与とすることはでき、使い道も限定されません。
とても分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。
①私(妻)の親から主人へ110万贈与。
②私(妻)の親から、私へ住宅購入費用として290万(この分を持分とする)。
③住宅購入費用とは別に、私(妻)の親から私へ110万を贈与。
④ ③の中から、主人名義の火災保険の保険料を支払う。
これら全て、非課税の対象と考えて宜しいでしょうか。
③は控除内であっても、住宅取得資金の特例と併用は不可?
お忙しい所、申し訳ございません。
もう少しだけ教えて頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
➀~➂はご記載の通りのご理解でよろしいかと思います。
➃は、家屋や家財と対象とした通常の火災保険であれば、契約者と保険金受取人がご主人様、保険料負担者がご相談者であっても保険料と保険金についての贈与の問題は生じないと思います。
最初に記載しましたように、住宅取得信金贈与の特例と暦年贈与は併用できます。
分からない事ばかりでしたが、不安と疑問が解消されました。
長々と質問したにも関わらず、丁寧に対応して下さり感謝致します。
お忙しい所お付き合い頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月04日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。