夫婦共同口座を妻名義でもち、夫の口座から入金した場合の贈与税について
一つ目の質問です。結婚と同時に妻名義の口座をA銀行で開設し、同時期に妻名義でクレジットカードを作成し、夫には家族カードを作成して、夫婦の生活費をカードで払っており、その引き落とし口座をA銀行としています。夫の口座からはマンションの管理費等が引き落としになっていますが、妻名義のカード払いの方がマンション管理費等よりも多いため、妻の口座から払う金額が多くなるので、今まで、年110万円以内で夫の口座からA銀行口座に入れていました。(年1回まとめて振込) A銀行口座から妻のidecoの掛金が引き落としされていますが、今後はこれを違う口座から引き落としすることにして、A銀行口座は完全に夫婦の生活費のみの使用口座とした場合、夫からの当該口座への振込が年110万円以上であっても、贈与税の対象とはならないでしょうか?
二つ目の質問です。これからB銀行で妻名義の口座を新たに開設し、現在夫の口座から引き落としされているマンション管理費等も全てB口座から引き落とし、上記の妻名義で作成したクレジットカードもB口座から引き落としとし、B口座は完全に夫婦の生活費のみに使用する場合、新たにB口座開設の際に妻の口座から200万、夫の口座から200万入金した場合に、贈与税の対象となりますか?また、その後、B口座に年110万以上夫の口座から入金した場合はどうでしょうか?
生活費を一つの口座で管理したいのですが、贈与税がかからないようにしたいと思っています。一つ目、二つ目の質問ともに、贈与税が発生しないようにする際の注意点(入金回数、入金金額、覚書の作成等)をご教示いただけたら幸いです。
税理士の回答
〇1つ目の質問~A銀行の口座
ご主人からの振込が、生活費として必要な金額であれば、課税にならないと考えます。
※必要な額とは、余りがないということです。
〇2つ目の質問~B銀行の口座
基本的には、A銀行の口座と同様。
「生活費として、必要な金額を、できるだけ必要な都度入金して支払う」ということであれば、非課税と考えられます。
覚書等の作成はどちらでもよいかと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月10日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。