住宅取得資金贈与の非課税ついて
ある住宅メーカーと、新築住宅を近々契約締結しようと考えています。
ところが今契約しても、家が完成するのは一年以上かかると言われました。
親から今年資金贈与してもらい、非課税の申告を来年しようとおもいましたが、
契約締結日の翌年3月に家がまだない状態だとおもいます。
この場合、非課税贈与はあきらめるしかないのでしょうか。
なにかよい方法はないでしょうか。
税理士の回答
住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、取得した土地の上に住宅用家屋を新築(新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものを含みます。)している場合には、3月15日までに一定の書類を提出し、その年の12月31日までに居住していれば、非課税の適用は受けられます。
「参考」
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しない場合であっても、取得した住宅用家屋を遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実と見込まれる場合には、次の書類を申告書に添付することにより適用できます。
① 住宅用家屋の新築または取得後直ちに居住の用に供することができない事情および居住の用に供する予定時期を記載した書類
② 住宅用家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類
親御さんからの贈与の金額によっては、来年贈与を受けることもできると思います。
例えば、810万円の贈与で、来年の残金決済に間に合う場合には、来年贈与を受けて、再来年に申告します。
本投稿は、2019年04月04日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。