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住宅ローン時の贈与に関して

今回、新築にあたり自分と妻の給与取得の割合が大凡6:4です。
ただ、名義は共有ではなく自分のみです。

ローンの支払いは自分で生活費は妻と考えて
私の収入のみで仮審査は通過しております。
返済比率は24%です。

知り合いの税理士さんにお聞きしたら
ローン、生活費云々というのは税務署には通用せず
収入が6:4なら6:4の共有名義にした方がいいよ...
持分の割合分、贈与になる可能性があると言われました。

①これは本当でしょうか?
(ローン控除面は抜きにして)

②今回は2890万のローンになりますが
持分6:4にすると、妻の持分は1156万
これを35年で割ると1年辺り110万以下だから暦年贈与の範囲で
結局のところ問題ない。
という認識で大丈夫でしょうか?

③暦年贈与の連続性
②の部分で暦年贈与を連続するのは良くないと見たことあります。
②に関しては問題ないでしょうか?

税理士の回答

扶養義務者相互の生活費等の贈与は非課税になります。
生活費は、奥さんが負担、そして、ご質問者名義の不動産ローンをご本人の所得から返済する事は特に問題はないと考えます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月06日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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