土地、建物購入資金を親から借り入れ 贈与対象となりますでしょうか
H30年9月 6200万(土地4500万+注文住宅1700万)を親子名義で購入しました。
自己資金 5000万(親の資金)
住宅ローン 1200万(私のローン)
H30年11月 土地先行購入
土地融資分として銀行より500万私の口座に入金。その時点で親より5000万を私の口座に送金。私の口座から土地4500万の支払いました。
土地・建物の名義は親2/3 私1/3としました。
H31年6月 建物融資700万予定
ローン返済とともに親へ月々返済の約束をしております。
6200万の1/3約2000万の住宅ローン1200万を引いた800万を親へ6月より返済予定。
H30年11月に一時的に資金が私の口座に振り込まれ、その口座から土地代を支払い、残り建物分も支払うこととなっております。
この場合送金された5000万は贈与対象となるのでしょうか?
または、親へ返済予定の800万が贈与対象となりますでしょうか?
当初贈与と考えておらず、H31年3月の贈与税の申告をしておりません。
最近気になって自分なりに調べてみたら、贈与の対象かもしれないと不安が出てきました。
どなたか教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
共有登記の割合で支払いをされれば、贈与税が課税される事はありません。
800万円を親からの借入金として、今後、分割返済していけば、贈与税が課税される事はありません。
預金口座に記録を残すようにされたら良いと考えます。
教えていただきありがとうございます。
もう少し質問よろしいでしょうか?
A.預金口座に記録を残すようにされたら良いと考えます。
→ 税務署から連絡がない限り、預金口座に記録さえ残しておけば、申告する必要はありませんか?
H31(2019)年6月より建物融資が開始となり、来年(2020年)確定申告で住宅ローン控除の手続きが必要と考えております。
ローン控除の対象は融資1200万のうち私の名義分1/3の400万として申請するのでしょうか?
たびたび申し訳ありません。
教えていただけると幸いです。
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A.預金口座に記録を残すようにされたら良いと考えます。
→ 税務署から連絡がない限り、預金口座に記録さえ残しておけば、申告する必要はありませんか?
その様に判断してください。特に、申告する必要はありません。
H31(2019)年6月より建物融資が開始となり、来年(2020年)確定申告で住宅ローン控除の手続きが必要と考えております。
ローン控除の対象は融資1200万のうち私の名義分1/3の400万として申請するのでしょうか?
住宅ローン控除は、借入金について、共有割合分が対象になります。
何度も丁寧に教えていただき助かります。
先日からの不安がやっとなくなりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年04月19日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。