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家族旅行代金立替時の贈与税について

贈与税の課税対象になるか確認したく質問いたします。

今年に入り、父口座から私口座へ入金
①130万:両親含む家族旅行代金の立替分として
②700万:中古マンション購入援助として(住宅取得資金非課税枠上限額)
③110万:上記住宅購入援助として(暦年贈与枠を利用)

※③のみ現状未入金で課税対象になるか不安になり保留。

①について贈与の認識はありませんでしたが、住宅購入援助があとから決まり口座の入金記録から税務署に指摘・課税されるのではないかと不安になりました。

質問は以下の3点です。

③の110万円を追加で入金してもらっても大丈夫でしょうか?課税対象額を増やしてしまうだけになりますか?

①を立替とみなされるには何か方法はありますか?(父名義での領収書は揃えるつもりです) 一旦返金するなど対応をとった方がよいですか?

住宅購入資金として1000万の申し出があり、700万+暦年贈与110万×3年にしようかと考えましたが問題ありますか?
贈与契約書の作成などすべきでしょうか?


また旅行代金の支払いも少しややこしい方法をとってしまったため、念の為詳細も記載させて頂きます。

【旅行代金詳細】
両親・私達家族での海外旅行代金全額130万円程を父が負担。
予約は私がしており、支払いは
・私名義のクレジットカード(私の口座引落とし)から60万円
・夫の家族カード(夫の口座引落とし)から70万円
で決済済み。
またそれに対し、既に一括で父の口座から130万円私名義の口座に振込があり、そこから夫の口座へ70万円の振替済み。

※ツアーではなく航空券、ホテルと個別手配をしたため支払先が複数でカードも複数利用してしまった。

【住宅購入詳細】
物件3700万+リフォーム150万
手付金200万+仲介手数料半額60万は自己資金で支払い済み
援助資金を頭金として残金を夫名義でローン
(援助資金分を私の持ち分として共同所有で登記予定)

父からは1000万円援助すると申し出がありましたが、住宅取得資金非課税が700万までしか対象にならない物件で、そのため暦年贈与の110万をプラスして今年は810万の贈与としたい。
(できれば来年、再来年も110万ずつ暦年贈与を利用しトータル1000万程の贈与にしたい)

長くなってしまいましたが、どうぞご教授くださいますようお願いいたします。

税理士の回答

 旅行代金については、「立替金」であるなら贈与の対象にはなりません。
 ただし、「立替金」を証明するためには、貴女や御主人様の分は「返金」する必要はあると解されます。
 今回、貴女がご質問用に整理されたと同様、資料や領収書を保管して、お父様からの入金は旅行代金であり、貴女とご主人の旅行代金は一時的に立て替えてもらったものだと、万が一税務署から問い合わせがあった際には説明できるようにしておけばよろしいと思います。

 住宅取得資金の贈与にプラスした基礎控除額110万円までは贈与税がかかりませんので、ご質問の場合810万円までは贈与税がかからないとの認識でよろしいと思います。
 「③ 110万円」については、先の700万円とは別に入金を分かられたほうが確実だと思われます。
 なお、必ず、期限内の確定申告等、別の要件を満たされるようにご注意ください。

 ただし、その後、数年にわたって300万円を頂くとの予定ですが、この場合、本来1000万円贈与することが決まっていたものを、単純に分割して支給(贈与)しただけと認定される恐れがあります。ご注意ください。

 1000万円のお父様方のお話は、申し出だけでしたら今回は、住宅取得資金としては700万円の贈与とされ、その後に改めて贈与を受けるか決められた方がいいと思います。
 

 ご質問の回答が一つ抜けていました。
 「贈与契約書」について、「住宅取得用資金の贈与」に関しては作成した方が確実だと思います。
 贈与は、「あげる ⇔ もらう」が揃って成立するものですので、700万円を住宅取得用の資金として贈与されたことを、明らかにされることは良いことだと思います。

米松先生
早速のご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
できる限りの対策を講じておきたいとおもいます。


不明点を追加で教えて頂けると幸いです。

両親が一緒に行く旅行でも、我々夫婦分については贈与に該当するという解釈でよろしいでしょうか?

旅行代金については我々夫婦分については返金したいと思います。
その場合、航空会社等から発行してもらう領収書の宛名はカード決済者である私自身のものだけで大丈夫でしょうか?
私と父との間で領収書のやり取りをした方がよいということでしょうか?

(私が考えていた「父名義の領収書」とは航空会社等から父名義で発行してもらい全額父に負担してもらうというものでした)


お忙しい中大変申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

米森先生
お名前を間違えてしまい大変失礼しました。
宜しくお願いいたします。

 贈与とは、あげる、もらうの約束(贈与契約)によって成り立つものです。(民法549条)
 1000万円に関しても、③の110万円に関しても、贈与契約が成立していないとの前提でお話します。

 また、「立替え」とは、お父様が負担する旅行代金を、貴女とご主人で「立替え」たということですね。説明が不十分で申し訳ございませんでした。

 お父様が負担する旅行代金であるため、通常の「贈与」とは異なりますが、旅行代金の金銭が貴女の口座等に入金されるため、貴女とご主人の部分の旅行代金にかかる「金銭の贈与」を受けたと判断されかねません。
 個人間(私的な)で接待(旅行や飲食)などを受けた場合、そこに存在する「経済的利益」が贈与税の課税対象となるかということの判断は難しいですが、今回は金銭の授受があるため、「贈与がなかったこと」を証明するのは難しいと思います。

 そこでまだ、「③の110万円」を頂いていない(頂く意思を示していない、贈与が確定していない)のであれば、
 「①」の旅行代金のうち、あなた方分の旅行代金分を既に贈与を受けたのですから、「返金」するよりも、後日、110万円に達するまでの金額の贈与を受けたいと、お父様にお話したらいかがでしょうか。

 なお、領収書は、できるならお父様方の旅行代金はお父様名義で、貴女とご主人の分は、貴女かご主人の名義にされたらいかがですか。

 

大変丁寧に説明していただき納得することができました。ありがとうございます。

返金するのか、110万まで追加で贈与してもらうのか父とも相談してみたいと思います。
領収書の件は、父と私それぞれの名義で出してもらうことは難しそうなので明細書等その他の書類をきちんと揃えておきます。

お忙しい中迅速にご回答頂きまして大変感謝いたします。ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月25日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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