生命保険減額に伴う返戻金
かんぽ生命保険で、姉が保険料を払ってくれた契約を減額しました。減額のためには、一度解約返戻金として口座に入り、次に自分のお金を足して同じ保険に入金する仕組みとなっています。この一時的に口座に入った解約返戻金が110万円を越える場合、贈与税がかかりますか?
また、姉に出してもらった保険料を一部本人に現金で返していて、それを引けば110万円未満になるのですが、それでも贈与税はかかりますか?
税理士の回答
返戻金は、保険料の負担割合によって、按分します。
110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
しかし、契約上は、契約者、受取人が同じ場合には、所得税、違う場合には、贈与税の対象になります。税務署から説明を求められる事もあると考えます。

お姉さんが負担された保険を減額等して保険金の一部を受け取った場合には、その受け取る保険金は贈与税の対象になります。
しかし、その減額等の前に保険契約をお姉さんから買い取っている場合には、その契約は相談者様の財産と考えられますので、その後に減額等して払い戻された保険金は相談者様の一時所得になるものと考えます。
保険料の一部を相談者様が負担(買い取り)された場合には、保険料の負担割合で案分して、お姉さんの負担分は贈与税、相談者様の負担分は一時所得、という扱いになります。
ご回答ありがとうございました。
保険料は現金で返しているのですが、その領収書をもらえばよいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
お姉さんとの間で保険料の授受をしている場合には、その内容を書面にして受取り書(領収書)も作成しておいたほうがよいと考えます。
ありがとうございました。
そのように致します。
本投稿は、2019年04月27日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。