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親子間の金銭賃貸について

息子が不動産(居住用中古マンション)を購入するに当たり、自己資金の不足分を親から一時的に借用し、現金で物件を購入し、自己の定期預金の満期になる3~4年後に貸主(親)に返済する予定ですが、親からの贈与と見なされる事は有りませんか?
賃貸契約書などを交わしておけば問題はないと思っていますが、如何でしょうか?
また契約書は第三者(司法書士など)に作成を依頼する必要は有りますか?又は当事者間で交わす簡単な契約書でも問題無いですか?
以上よろしくご教示お願いします。

税理士の回答

 贈与ではなく借用であることを明らかにするために「金銭消費貸借書」を作成することをお勧めします。
 特に司法書士先生にお願いしなくても、ご自身で作成されても構いません。インターネット上でひな型が無料にダウンロードできますので、参考にされたらいかがでしょうか。
 なお、「印紙」のちょう付もれ(納付もれ)にご注意ください。
 印紙に関しては、国税庁HP「印紙税の一覧表」を確認してください
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

有難う御座いました。参考にさせて貰います。

本投稿は、2019年04月27日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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