相続金の受取りに関しての契約の内容と贈与税課税の回避について
親族の叔母が相続人ですが、相続金を放棄するとの事でその相続金を私が受け取る事になりました。
この場合、叔母から私への贈与となり贈与税が発生します。節税のために以下の契約を叔母と交わそう
と考えています。この契約が贈与税の節税のために有効なものかをご教示ください。
1.相続金を叔母の口座ではなく、私の口座へ入金してもらうように叔母との間とで
念書等を交わす。
2.叔母が受け取る相続金を私へ贈与したとの贈与契約を交わす。
以上が契約となります。
その後、後に起こり得る税務調査に備えて入金された金額を毎年110万円以下しか引き出して
いないとの通帳の記録を取り保管して置く(毎年110万円以下しか引き出さない)。
なお、相続金額は約2000万円です。
このような事をした場合、贈与税の課税を回避できるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与税の節税にはなりません。
入金された金額を毎年110万円以下しか引き出していないとの通帳の記録を取り保管して置く(毎年110万円以下しか引き出さない)。
贈与の時期は引き出した時ではなく、ご質問者様の口座に約2000万円が入金されたときであり、その贈与額は2000万円です。
よって、贈与税は2000万円に対してかかります。
1.相続金を叔母の口座ではなく、私の口座へ入金してもらうように叔母との間とで念書等を交わす。
叔母さまからの贈与ですから、むしろ叔母様から振り込んでもらわないと税務調査で仮装隠蔽行為をしたと疑われます。
2.叔母が受け取る相続金を私へ贈与したとの贈与契約を交わす。
「毎年110万円を2000万円になるまで贈与する。」という契約をしてしまうと一括で2000万円贈与とみなされます。
「110万円を贈与する。」という契約を毎年交わして贈与を受けるのであれば贈与税は課税されません。叔母様がご高齢であれば、遺言により相続されてはいかがでしょうか。
中田税理士様
ご教示頂きありがとうございました。
大変参考になりました。もう一度考えます。
ありがとうございました。
2000万円の贈与税額は695万円にもなります。
先ほどの回答のように、毎年110万円以内の暦年贈与を受けながら、遺言により相続を受けてはいかがでしょうか。
中田税理士様
続いての助言誠にありがとうございます。
おっしゃるとおり叔母も高齢者です。叔母と相談します。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年05月09日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。