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贈与税について

110万円を超える贈与であっても、扶養義務のある親族からの都度贈与であれば、贈与税が課税されないと聞きますが、十分な貯蓄があっても、課税されないのですか?

税理士の回答

暦年贈与は、基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税が課税されます。
しかし、扶養義務者相互間の生活費、教育費等の贈与は非課税になります。

「参考」
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま
す。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費
を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる
もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)
を含みます。
3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、
教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。
【関係法令等】
相法第1条の2第1号、第 21 条の3第1項第2号
相基通1の2-1、21 の3-3、21 の3-4

ありがとうございます。
追加で質問させて下さい。
夫と妻が同じ収入で、生活費を夫が全て負担し、妻が自分の収入を全て銀行口座に預金していた場合、その妻の口座には、夫の財産はないのでしょうか?また、税務署はどのように判断すると思われますか?

その場合には、妻名義の預金は、妻の財産となります。

本投稿は、2019年05月11日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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