マンションの名義変更について
1800万のローンを組み親が住むためのマンションを購入しました
その際、マンションの名義を自分6・親4にしましたがローンは自分名義のため、自分が全て返済をしておりました
このマンションを売却し自分が支払ったローンを親から返してもらう際は贈与税がかかるのでしょうか?
それとも名義変更をしてから売却した方が良いのでしょうか?
因みにローンの残額は約1000万、マンションは2500万ほどで売却できそうです
税理士の回答
マンションは、何年前に、いくらで購入しましたか?
当時1,800万円で全額質問者が負担したのであれば、親御さんの持分40%が贈与になります。
その分のローンの返済金額を、親御さんから返してもらうということでは、贈与になると考えます。
※貸借の返済にはなりません。
なお、親御さんが60歳以上であれば、相続時精算課税が使えます。
本投稿は、2019年05月15日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。