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大学卒業時の祝い金にかかる税金について

先日、大学卒業時に両親の祖父母からそれぞれ75万合計150万円の祝い金が自分の口座に振り込まれていることが先日わかりました。これらについては税金がかかるのでしょうか?
かかる場合の適切な対応はいかがなものでしょうか?ご教授いただけると幸いです。

■詳細
金額は合計150万。
現在も、祖父母は両方とも存命。
気づいたのは、振り込まれた6年後。家計簿アプリで連結した際に発覚。
気づくのに時間がかかったのは、祝い金は仕送り用口座に振り込まれたのですが、働きはじめて別の銀行口座が給与振り込み口座になり、仕送り口座の確認を日常的に行わなくなってしまったのと、振込をした連絡をいただけてなかったためです。

税理士の回答

原則論から申し上げますと、贈与契約は「贈与者の意思表示」と「受贈者の受諾」の両方があって初めて成立します。ご相談の文面からは両者ともにありませんので、相談者様の口座に入金された150万円は「預かっている」お金と考えられます。従って、このまま返済していただければ贈与税はかかりません。一方、今の時点で、両者で贈与の合意をして頂ければ、今年の贈与となり贈与税が発生します。贈与税の申告納税は来年の2/1~3/15の間です。

以上はあくまでも原則論です。6年前に両者の合意があったことを前提とすれば、贈与税の時効は「贈与があった翌年の3/15から6年後」になります。この時期を既に経過しているとすれば贈与税の申告納税は不要となります。

なるほど。大変参考になりました。
丁寧にご教授していただき、ありがとうございます。

確度の低い仮定になるかもしれないですが、

>贈与契約は「贈与者の意思表示」と「受贈者の受諾」の両方があって初めて成立します。

もし、税務署などに問いただされた場合、こちらはエビデンスになるものは必要なのでしょうか?
また、エビデンスに該当するようなものは具体的どのようなものになるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与の立証資料としては贈与契約書の存在がベストですが、贈与は口頭(口約束)でも両者が合意すれば成立します。
従って、贈与者が「あげる」と意思表示して、それを受けて受贈者が「もらいます」と受託していれば贈与契約は成立したと考えられます(民法549条)。

もし、贈与契約書を作成してなく、贈与者がご健在の場合には、「⚪年⚪月⚪日の75万円は贈与したものであったが、その当時、贈与契約書を作成していなかったため、後日のために贈与であったことを明らかにする」といった内容の確認書を贈与者お二人と交わしておかれるのが宜しいと考えます。

ありがとうございます!!
承知いたしました。
参考にして行動にうつしていきたいと思います。
引き続きよろしくおねがいします。

本投稿は、2019年05月22日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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