贈与税について
この度、中古住宅を購入することになりました。建物と不動産仲介料はローンを組む予定でいます。祖母から、お祝い金として100万、その他、火災保険や登記料などと、引っ越しに関わる費用(家財道具購入や今住んでいる賃貸の退去に関わる費用、必要最低限の外構工事)は、300万ほど祖母が出してくれると言っています。そこで、この祖母が出してくれると言っている費用には、贈与税はかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

お祝い金については社会通念上相当と認められる金額の範囲内でしたら贈与税は非課税となりますが、100万円となりますと社会通念上相当と言えるかどうか疑義が残るところです。
「社会通念上相当でない」となりますと、他の300万円と合算して贈与税が課税されることも考えられます。
しかし、贈与税には直系尊属(お婆様は直系尊属に該当)から今年中に住宅を取得するための資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合には、一定額まで贈与税が非課税となる特例がありますので、その要件についてご説明させていただきます。
1. 贈与を受けられる方の要件
①日本国内に住んでいる
②贈与を受けた年の1月1日に20歳以上
③贈与年の合計所得金額が2,000万円以下
④来年の3月15日までにその取得した家に居住していること
2. 家屋の要件
①登記簿上の床面積が50㎡以上24㎡以下であること
②家屋が耐火建築物の場合には25年以内に建築されたものであること、対価建築物以外の場合には20年以内に建築されたものであること
3. 資金は以下に充当していること
① 家屋本体及びその敷地の取得費用
② 登記費用
③ 仲介手数料
④ 家屋と一体の電気設備費用等の取得費用 等
以上の要件を満たす場合には、500万円(省エネ住宅の場合には1,000万円)までが非課税となりますので、今回のお祝い金を含めた400万円に贈与税は課税されないことになります。
なお、この規定の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出が必要になります。
しかし、贈与を受けた資金を家具の購入、引っ越し費用、外構工事費用等に充当する場合にはこの規定の適用はなくなりますので、これらに関しては、「直系血族間の生活費等の贈与」と解釈することが望ましいと考えます。「直系血族間の生活費の贈与」であれば、相続税第21条の3第1項第二号により、贈与税が非課税とされています。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年10月28日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。