家族間での借入金の使用について
はじめまして。私は現在、親からお金を借りており、借用書も作り親の名義の口座に返済しておりますが、親がその口座のお金を生活資金として使いたいと言っています。少し調べてみたのですが、返済用口座から現金で引き出すと贈与になる可能性が出てくると書いてあったのですがプリペイドカードなら大丈夫でしょうか?
ご返答よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
親御様の口座は親御様が管理されているのでしたら、返済された金銭をどのように使用するかは、親御様の自由です。
そのため、特に現金を引き出しをしたからといって、貴方からの贈与にはあたりませんので、贈与税は発生いたしません。
米森先生ご返答有難うございます。
もう一つだけ確認したい事がありまして、私から親に返済しているお金を親が現金で引き出している場合、その現金の用途が不明な場合は、債務者の私が裏で現金を受け取っていると考えられ、私に贈与税がかかる可能性がある
との事を聞いたのですが、どうなるのでしょうか?
繰り返し質問ばかりで申し訳ありません。ご返答の程して頂ければ幸いです。

米森まつ美
預貯金の通帳やキャッシュカードを貴方が所持、管理し、貴方に引き出された現金相当の資産の形成がされていた時などの「事実認定」により、贈与税が課せられる可能性は有ります。
可能性を考えればキリがありませんが、実際に親御様が預貯金から引き出し生活費とされているのであれば、贈与税はかかりません。
もちろん、親御様が家計簿などを付けて、引き出された現金が生活費に充てているなど使途がはっきりしていた方が、心配は少なくなるでしょうが、「使途が不明 = 贈与税の対象」となるとは一概に言えないと思います。
返信が遅くなりました。
米森先生ご返答ありがとうございます。
個人的にとても考え込んでいた事なのでとても助かりました。この度はありがとうございました。
本投稿は、2019年06月12日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。