[贈与税]贈与にあたるのでしょうか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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贈与にあたるのでしょうか?

親と同居しております。自宅土地、建物の所有者は父です。
自宅が区画整理にあたり、家を解体し更地にしなくてはなりません。
土地は換地されます。換地の横に、私名義で土地を購入します。
家の補償料が入り、その補償料で3年以内に自宅の再建を予定しております。
父に入る補償料で、子である私名義で家を建てた場合、贈与になりますか?
父が高齢の為、再建時の補償料をはみ出た場合は、私が借入を予定しております。
また換地の名義を私へ変更した場合も贈与になりますか?

税理士の回答

お父様が受け取る補償金で相談者様名義の家屋を建築した場合も、換地の名義を相談者様に変更した場合も、ともに贈与に該当し贈与税の課税対象になるものと考えます。

回答を有難うございます。やはり贈与税の対象となるのですね・・・。
どのように贈与を受けるのが賢いのでしょうか。

1.贈与税対象となるので、土地の名義変更は止める。家の再建も補償内で父名義でする。(贈与無し)
2.区画整理後の土地評価が上がることを前提で、土地は贈与。家の再建は父名義でする。
3.贈与税覚悟で、土地の名義を変更し、取壊し前に建物の名義も変更する。再建も私名義で。

もし、贈与を受ける場合、建物の評価額=補償料ですか?
区画整理の土地の場合、整理前の土地の評価額の贈与となるのでしょうか?


全く解らないことばかりですので、教えていただけると大変助かります。
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例がありますので、先ずはこちらを活用されるのが宜しいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

上記の非課税額を超える金額についてはお父様の名義で取得し、将来、相続で受け取るのが宜しいと考えます。相続で取得する場合には、特定居住用としての要件を満たすときは小規模宅地の減額の特例が適用でき、税負担がかなり軽減されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

早々にお返事をいただき、有難うございます。
大変参考になり、助かりました。
非課税の特例を見てシッカリ考えたいと思います。
これから色々と解らないことが出てくると思いますので、また相談投稿をしましたら、その折にはよろしくお願いいたします。
有難うございました。

本投稿は、2019年06月21日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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