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住宅取得等資金の贈与について

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住宅取得等資金の非課税枠を利用して、
妻の親から1200万援助してもらい、妻名義で土地を購入予定。

建物(約2500万)は夫の親から1200万援助してもらい、
夫名義で建てようと思っていました。

ところが、この非課税制度を利用する場合、
土地と建物の名義が違うと問題があるかもしれないと
建築屋さんから指摘がありましたが、そうなのでしょうか?

もし、問題がある場合、どうすれば解消できるでしょうか。
妻も夫と共に建物(家)の共同名義人にすれば解消できることでしょうか?
(その場合、妻に収入がなくても可能なのでしょうか?)

アドバイス、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

建物を取得しないと非課税になりません。
このため、奥様が建物の持分を持つことがポイントです。

建物の持分には制限がありません。
1,200万円は、建物全部の12/25でも、1/100で、残りを土地の持分でOKです。

なお、1,200万円の非課税は、省エネ等住宅又は消費税が10%含まれる契約が対象です。

ご回答、ありがとうございます。

追加でまたお伺いしたいのですが、今家を建てるとすでに消費税10%になるようで、
そうなると非課税枠が省エネ住宅でない場合は2,500万になるのでしょうか?
参照サイト→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

少しややこしい設定なのですが、
・土地1900万→1500万を妻の親から援助。残り400万は妻が手出しし、妻名義に。

・家 2000万→1000万(非課税枠の2500万ー妻の父からの援助分1500万)を
夫の両親から援助してもらい、妻が100万手出しし、残りは夫がローン。名義は夫婦共同で。

というのは非課税対象に入り、名義問題共に可能な処理でしょうか?

妻の父から受けた援助分が土地代のみに使用され、
建物部分には及んでないことは問題ないのでしょうか?

住宅取得等資金が土地代だけに充てられても、建物を取得(自己資金で取得)する場合には、非課税になります。
つまり、土地の先行取得も対象になるということです。

※お金に色は無いといいます。
 贈与資金1,500万円を、建物代金の支払い前に受けていれば、土地代に充てたか建物代に充てたか特定できないこともあります。
 しかし、あえて特定することは必要ありません。

建物の契約が、今年の4月1日から来年(令和2年)の3月末までで、対価に含まれる消費税が10%のケースでは、省エネ等以外でも2,500万円まで非課税です。

※消費税の増税(今年の10月)前の契約で消費税が10%になるのは消費税として問題があるような気がしますが、贈与税の非課税規定上は問題ありません。

本投稿は、2019年07月02日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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