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残高証明書の使用用途、税金について

調停離婚成立後の財産分与で相手が1000万円でローンの残った家を買受することが決まりました。
土地、建物、手数料、その他財産分与を1000万円でという内容です。

相手は親から1000万円借りて支払う筈なのですな、相手親がローン残額の残高証明書を持ってこないと支払わないと言ってます。
こちらは調停でローン残額が記載されている書類を提出しており、調停終了後に残高証明書を渡せと言われることに疑問を持っています。

そこで聞きたいのですが
①親子間での貸し借りには贈与税がかかるのではないか?

②相手親は個人事業主です。親子間での貸し借りの際にこちらのローン残額残高証明書を使用する用途は何かわかりますか?
税金対策、決済なのに使われるのではないか?

調停で親が払うと財産分与にならないと言われました。売買契約になると言われました。
相手親に残高証明書を渡す必要は無いと思うのですが、なにに使うのか聞いても答えません。

③相手に借用書を作るべきと言っても借用書では無いと言います。親からお金を借りるのに借用書を作らずやりとりした場合どうなりますか?

住宅は一般住宅で築20年以上経過しています。
相手親の残高証明書をなにに使うのか知りたいです。年末調整、確定申告、決済などに添付しようとしてるのではないでしょうか?
しかし離婚時の財産分与で子供にお金を貸すという話なのにそれができるのですか?
また贈与税などもかかると思うのですが、なにかしらして払わない場合どうなるのでしょうか?
不正があればそれが行われる前にどうにかしたいのですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

①親子間での貸し借りには贈与税がかかるのではないか?
→「ある時払いの催促無し」などの場合は、贈与とみなされることとなりますが、契約書を作成して、返済がしっかりされていれば贈与とされないケースもあります。

②は、税務上の利用方法は特に思い当たりません。

③は、贈与税の対象となる可能性が高いと考えます。

調停の内容には相手親は直接関係しないはずですので、離婚相手から1000万を回収することに注力されるのがよろしいかと考えます。
調停内容が履行されないようでしたら弁護士ドットコムのほうでご相談されるとよろしいかと考えます。

回答ありがとうございます。
やはり借用書を作らないと贈与税はかかるんですね。
そのため親がどうにかしようとしてるところがあるので、こちらは回収の為、相手に話しても肝心な話はせずでどうにもならないのでご指摘通り弁護士に相談したいと思います。

なぜ相手親が残高証明書をそこまで欲しがるのかが疑問ですが渡す必要は無いので渡さずやりたいと思います。

本投稿は、2019年07月05日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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