住宅取得等資金の贈与ついて
省エネマンションの購入を行い、2019年10月に入居予定です。
諸費用を含めた住宅価格3,600万円はすべてローンを借り入れ予定だったのですが
直系尊属である祖母より1,500万の資金提供がありました。
そこで非課税となる1,200万円を頭金として支払い、残りはローン借入を行うのですが
諸費用の中に「予備費」として10万円が含まれており、後日返金される可能性があります。
住宅取得等資金の贈与については「その全額を充てる」必要がある認識なのですが、
もし後日返金があり実質1,190万円を頭金として支払った形になった場合は非課税となるのでしょうか。
それとも通常の贈与とみなされるのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
直系尊属の住宅取得資金の贈与として、1,200万円を頭金として支払ったのであれば、1,200万円が非課税の対象で良いと思います。
後日、住宅取得資金として支払った一部が返金された場合には、ご自身が支払った金額の一部が返金されたと考えれば良いと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
細かい点で恐縮ですが、何点か追加で質問させていただければと存じます。
・頭金1,200万円ですが、手付金として200万を5月に支払済、残金1,000万を今月中に支払う予定です。
ただ今回、住宅ローンの借入額を減額した事により融資事務手数料が下がり、マンション販売会社からの請求額が1,000万円から990万ほどに減額されました。
この場合、1,190万円を頭金として支払う形になるかと思うのですが、1,200万円に満たない状態でも非課税となるのでしょうか?
ぴったり1,200万円を頭金として支払わないと通常の贈与となってしまうのではないのかと懸念しております。。
・手付金200万円の内訳として印紙代や登記費用、火災・地震保険、修繕積立基金があるのですが
これらも住宅取得等資金贈与の非課税枠に含められるのでしょうか?
・1,500万の資金提供があった場合、住宅取得等資金贈与の非課税枠で1,000万を利用し
残りの500万円は相続時非課税制度を利用するといった事は可能なのでしょうか?
お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年07月05日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。