税理士ドットコム - 義親からの住宅資金提供に贈与税を発生させない方法について - 直系尊族からの住宅取得資金の贈与は非課税の特例...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 義親からの住宅資金提供に贈与税を発生させない方法について

義親からの住宅資金提供に贈与税を発生させない方法について

新築戸建てを購入予定であり、義親(妻の親)から1000万円の資金提供を受ける予定です。諸理由により、土地と建物の名義は私の100%持ち分で登記したいと考えています。この場合、1000万円の資金に対する贈与税が発生しない方法はありますか?義親との金銭借用書などを取り交わせば、贈与とは見なされず課税は回避できますでしょうか?教えて下さい。

税理士の回答

直系尊族からの住宅取得資金の贈与は非課税の特例はありますが、義父の場合には、特例の適用はありません。
贈与税の基礎控除は110万円ですから、暦年贈与を活用されたら良いと思います。
又、金銭の借用書を作成しても、ある時払いの催促なしでは、贈与認定される可能性は高いと思います。返済方法、返済期間等を明確にして、約定通りに返済する事は必要です。

住宅取得資金の贈与の非課税特例は「直系」の父母や祖父母からの贈与が対象で、義理の父母や祖父母からの贈与は対象になりません。
贈与税を回避する方法としては、資金を贈与ではなく借用にするか、名義を共有にするかのいずれかになります。
名義を共有に出来ない事情がある場合には、資金の借用にする方法になります。なお、この方法の場合には形式だけでなく、実態が伴っていることが必要になります。
金銭消費貸借契約書を作成し、お義父様の年齢と相談者様の収入から現実的な返済期間を設定し、契約した内容で返済を実行して頂く必要があります。
金銭借用書を取り交わせば良いということではありませんのでご留意ください。

回答ありがとうございました。金銭消費貸借契約書を作成し、返済の実態が伴う必要があると理解しました。この契約書作成は当事者間で作成するほうがよいか、第三者に入ってもらうのがよいかどちらでしょうか?また、現実的な返済期間とは義父が返済完了時は100歳を越える(例えばです)ようや期間設定は認められない、という意味でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
金銭消費貸借契約書は第三者を入れずに当事者間で作成するもので大丈夫です。
返済期間に関してはお父様の年齢における平均余命を参考に決めると宜しいと思います。
平均余命は厚労省のホームページで確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/index.html

最近は人生100年時代ともいわれてますので、100歳を超えるような設定期間がすぐに否認に繋がるかは分かりませんが、他人に対しても同じような貸し方をするかどうかという観点でお考えいただくのが宜しいと思います。

早速のご返答ありがとうございます。ちなみに貸借契約書は、どこに対して、いつのタイミングで提出・説明するのでしょうか?何度も質問してすいません。

ご連絡ありがとうございます。
契約書はどこかに出すものではありません。
お手元に保存しておけば宜しい書類になります。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月21日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366