生活費か贈与かの判断について
◆概要◆
子の給与が生活費に対して不足しているため、定期的・不定期的に生活費を与えています。年間110万円以下かつその都度消費されていました。
今年、310万円を生前贈与しようと思っています。その場合、これまでと同じように生活費を与えた場合、その年の贈与額に計上すべき性質のものがないか(あれば税率が上がるので贈与額を減らすなど対応したく)ご教授頂きたくご質問致します。
◆具体的に与えている生活費◆
年間:97~102万円
内訳:毎月6万円/年2回10万円/1, 2, 3, 12月の4ヶ月合計5~10万円
◆金額の根拠◆
毎月6万円→実際の労働対価として給与(8万円)で不足している分
年2回10万円→賞与のような意味合い(これは贈与に当たるような気もしています)
1, 2, 3, 12月の合計5~10万→通常の給与8万円と不足分補填生活費6万円でも不足となるような特別な仕事の対価
◆具体的な状況◆
私は個人事業主で別居の子に従業員として働いてもらっています。
子の給与は8万円とし、経費処理は別居のため専従者給与ではなく、給与賃金で計上。
フルタイムで働いているため、最低賃金に実働時間を掛けても全く足りないのですが、税理士の先生から、私の収入と経費のバランス上最初はそのくらいからが良い、後々実働に応じて増やしていけば、と助言を頂きました。
実際の労働対価としても、また生活費としても当然不足となり、上記で述べた額を与えています。
※「生活費の分を更に私の経費に計上し、子に所得税を負担させる」というご提案は抜きでお願い致します。
税理士の回答
質問者様が子供さんに生活費としてお金をお渡しになられてるとのことですが、そもそもそれが贈与にあたるのかどうかですね。
贈与と今回のような生活費の補填(仕送りのイメージのほうがわかりやすいかと思います)
その仕送りは税法では”その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用”は贈与にならないとされてます。
金額でいくらとははっきり明記されてません。
これは生活水準、環境が個々により違うためです。
例えばで
高所得者の子供さんが大学に通って一人暮しをして
家賃15万と生活費20万を毎月の仕送りの場合で年間420万円を渡したとしても
それで実家にいたときと同じ生活水準で使いきっていれば全額仕送り(贈与でない)と認めれます。
同じようなケースでも
家賃5万生活費10万しかかからないひとに年間で420万を渡して
使わなかった差額200万円を貯金してたとすると
その200万円は贈与になります。
ですので、今までに子供さんに渡されてた金額が第三者に説明して妥当と認められる金額であれば、贈与税の金額に入れる必要はありません。
そもそもそこに確固として根拠がないと今回をきっかけに思惑と違う方向に進む可能性はあると思います。
生前贈与で税務署に申告する金額をされる場合は
それがきっかけになる可能性があると思って頂くほうが良いかと思います。
本投稿は、2019年07月26日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。