住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置に伴う資金用途について
平成27年度に住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を利用し、夫婦それぞれの両親より計2,500万円を贈与致しました。(本年3月に確定申告済み)
新築購入費用の一部として住宅メーカに全て支払う予定でしたが、外構工事のみを他メーカへ依頼することとなり、外構工事費用がなくなることで支払いが2,350万円となりました。この場合、残りの150万円を外構メーカへの支払いに充てることで使い切ることは問題ありませんでしょうか。
(領収証にて用途が分かるよう対処するつもりですが)
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例は、贈与された資金を「住宅」の購入に充てることが必要とされています。住宅と一体でない外構工事の費用はその対象には含まれないと考えるのが一般的ですので、特例の対象外とされないか危惧いたします。
お二人の合計で150万円とのことのようですので、お一人当たり110万円以下になるように配分することが必要かと考えます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答頂きまして有難うございます。あくまで対象が住宅本体ということであれば、本体分として別途計画している銀行ローンの総額を150万円減額した上で現金で支払う方法とすれば宜しいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
建物本体の総額は2350万円ではなく、もっと高額ということですね。
結果的に贈与された資金が、全額、建物本体の購入代金に充当されていれば大丈夫です。従って、ローンの金額を減額調整するか、あるいはローンはそのままで「住宅借入金等特別控除」を計算するときの適用対象金額に注意するということで宜しいかと思います。
宜しくお願いします。
ご丁寧に解説頂きまして有難うございました。住宅ローンの減税にて対応することと致します。
本投稿は、2016年04月05日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。