住宅資金贈与と相続時精算について
親から2000万円の贈与を受けて住宅を建設する予定で、相続時精算の選択をする予定です。
28年に2000万円の贈与を受け、良質な住宅だと1200万円が非課税になり、残りの800万円についても無税でいいと思っています。
2000万円全額を住宅取得に充てなければならないのでしょうか?
できれば300万円程手元に置いておきたいと思っています。
仮に全額充てなかった場合、贈与の特例は使えないのでしょうか?
税理士の回答

住宅資金贈与の非課税は、住宅取得に充てることが要件ですので、充てる当てられなかった部分は非課税になりません。
ただ、相続時精算課税の特別控除額の累計限度額が2,500万円ですから、こちらを使えれば無税での贈与は可能です。
回答ありがとうございます。
1200万円は土地と建物に全額充てるので非課税という認識で大丈夫でしょうか?
残りの800万円は精算時課税を選択すれば何に使ったも又は手元に残しておいても大丈夫ということでいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

住宅資金贈与の非課税と相続時精算課税は併用できますので、その認識で大丈夫です。相続時精算課税に係る贈与はその用途を問いませんので、適正な申告がされていれば、おっしゃる通り残しても、何に使われても問題ありません。
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2016年04月06日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。