住宅資金贈与を使った土地の先行取得について
住宅資金贈与を使い土地の先行取得を行いたい場合どうすればいいのか教えてください。
妻の親から住宅資金贈与を2000万円してもらう予定です。
27年12月に土地購入の契約(900万円)をしました。
契約者は自分です。
その時に手付金50万円を支払いました。
手付金は妻の預金から支払いました。
残金は自分が住宅ローンを借り支払うつもりでした。
28年1月に建物の請負契約(2100万円)をしました。
建物は良質な住宅になります。
当初は土地は全て自分の名義、建物は妻との共有名義にする予定でした。
状況が変わり、妻の親から贈与してもらう分から土地代の残金(850万円)を支払い、妻の名義にする予定です。
妻の親からの贈与の残金(1150万円)を建物の代金にあて、残りは自分が住宅ローンを借りて支払いする予定です。
贈与を受ける年は28年になります。
この場合、住宅資金贈与は受けることが出来ますか?
また非課税枠は1500万円になるのでしょうか?それとも1200万円になるのでしょうか?
また土地の契約書は作り直してもらった方がいいのでしょうか?
税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、居住用家屋の取得の対価に充てるのが原則ですが、居住用家屋にはその家屋と同時に取得する敷地や、建築に先行して取得する土地も含まれる、とされています。
従って、本特例の他の要件を満たしていれば、ご相談のケースでも適用できるのではないかと考えます。(家屋はご夫婦の共有であることを前提とします。)
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/06.htm
なお、贈与税の申告を行う場合には、売買契約書の写しを添付しますので、土地の売買契約書は奥様名義に変更しておかれた方が宜しいと思います。
非課税金額は1200万円かと思われます。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
土地代と建物代金で1700万円を充て、残りは手元に残す場合も住宅資金贈与の非課税と相続時精算は併用できるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与の特例を受ける人であれば、一定条件の基、相続時精算課税制度の特例も併用して選択適用できます。
ご相談の文面からは一定条件を満たしていると思われますので、併用できるものと考えます。
なお、両特例ともに期限内に所定の申告手続きが必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
1700万円は土地建物に充て、残りは手元に残したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年04月06日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。