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生命保険会社の説明不足により贈与税が課税されることの対処法について

私共は夫婦それぞれで平成4年から生命保険会社の個人年金保険に加入しており、30年間の払い込み期間ですので、あと約3年で掛け金の払い込みが終了します。

妻の個人年金保険は契約者=夫、受取人=妻とした契約で、これには贈与税が課税されると最近になって知り、ただいま生命保険会社とトラブルになっています。

ある日、ネットで私共と同じパターンの方の文面を見つけ、それには夫が払い込みをした総額を妻が夫に返せば贈与にならないと書いてありました。

それは本当に通用することなのでしょうか?

ちなみにずっと共働きですので妻は夫に返すことができます。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

妻の個人年金保険は契約者=夫、受取人=妻とした契約で、これには贈与税が課税されると


こちらについて夫婦間の扶養義務の範囲(通常の生活費にあてる)であれば贈与にはならないとおもいますが、受け取った金銭をそのまま貯蓄されれば贈与に該当すると考えられます。


ある日、ネットで私共と同じパターンの方の文面を見つけ、それには夫が払い込みをした総額を妻が夫に返せば贈与にならないと書いてありました。


税務の言葉で“入口課税”と“出口課税”とあります。
保険で言う入口は掛け金の支払い
出口は受け取ったときです。

保険の場合は入口課税をするのが困難なので
出口課税がほとんどです。

そもそも掛け金をご主人が立て替えていただけ、
それを返しただけ
であればお互い贈与がなかったことには出来ると思います。

これは個別案件(税務署が言ってきた場合に、対抗する)ものだと
思いますのでそれで絶対に大丈夫ですとは、お答えできない内容です。

回答については、私のお客様であれば私はそのアドバイスをして
税務署が来たら、そう理論立てて説明する。
と思ってください。

天尾信之様、ご回答ありがとうございました。

私の質問はご回答により「絶対に大丈夫とは言えない」というグレーゾーンの事柄なのだと分かりました。

それを踏まえて新たによく考えてみようと思います。

本投稿は、2019年08月06日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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