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祖母名義の学資保険を親(私)が払っている場合

私では保険を契約できなかったので、私の母名義で私の子の学資保険を契約しています。
保険料は私が支払っています。

満期で返戻金を受け取ったら、そのままスライドで私が頂くことにしております。

その場合、私が保険料を支払っていても贈与税の対象となるのでしょうか?(500万以上になるかと思います。)

また、契約者である私の母に万が一のことがあった場合、相続税がかかるのでしょうか?

様々な税金や手続きが課せられて結局返戻金の金額が減ってしまうのであれば、早々に解約してしまおうかとも考えています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生命保険に関しては保険料負担者が実質的な保険契約の所有者と考えます。
ご相談のケースでは契約者名義がお母様であるが、保険料負担者は相談者様とのことですので、ご質問の学資保険は実質的には相談者様の保険と判断されます。
従って、相談者様が満期保険金を受け取られる場合、又は死亡保険金を受け取られる場合には、相談者様の所得税・住民税(一時所得)の課税対象になると考えます。

早速ありがとうございます。
では、満期で返戻金を受け取った場合は贈与税ではなく所得税を確定申告して納めれば良いのですね。
分かりやすいご説明ありがとうございました。

はい、その通りになります。
その為にも、保険料を相談者様が負担されていたことが証明できるように、通帳等の書類を保存しておかれると良いと考えます。

御返信ありがとうございます。
通帳の保管、承知しました。
また何か分からないことがありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年08月08日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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