贈与税の課税可否について
親族がある法人の連帯保証人となり、保証債務の一部履行を行った事
に伴い取得した求償権を私に譲渡したいと言ってきました。
その親族と私の間にはなんの債権・債務関係はありません。
この場合、譲渡を受ける債権に対して贈与税は課税されますか?
課税されるならどのように対応すれば課税されなくなりますか?
宜しく御願いいたします。
税理士の回答

榎本幹郎
求償権は、税務上も債権として考えられますので、贈与税の対象になります。
課税を避けるのであれば、債権を買い取ることによるなど、無償譲渡(みなし贈与)を避ける形を選択する必要があります。
榎本先生、ありがとうございます。
一般的な方法だと金消契約などで債権・債務関係を形成し無償譲渡を避けると思いますが、
贈与者に対する長年の寄与として求償権を譲渡したいとの申し出でした。
こういう形のないものはやはり無償譲渡となりますか?
もし、求償権を買い取るならば時期的には譲渡契約時となりますか?
宜しく御願いいたします。

榎本幹郎
贈与者である投稿者さんはその会社の従業員の方か何かであったのでしょうか。何らかの形で長年の寄与をご説明できる形でないと、第3者からの指摘を受けた際に、抗弁が難しいかと考えますので、後段に書かれているように譲渡契約とされた方が無難化と。
その上で、金銭を贈与したいといわれた方から再度非課税の範囲で何回かに分けて贈与してもらえば、課税は発生しないものと思われます。。
また、そうすれば、一度は買取により債権が投稿者さんの手元に渡り、かつ何年かかけて、元の支払代金も返還される形になりますので、実態は無償で譲渡した形に帰結します(時間が多少かかりますが)。
少々面倒でしょうが、課税のリスクを考えますとその形も一考の価値はあるかと思います。
榎本先生、返信ありがとうございます。
検討してまた何かあればご相談させて
頂きます。
本投稿は、2019年08月10日 07時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。