住宅取得のための500万円の贈与について
今年に入り、住宅を取得しました。
売買代金は6300万円で、諸費用で約150万円程度かかりました。また、引っ越し費用として200万円程度かかっています。
住宅ローンは夫が3250万円、妻が3000万円で組んだのですが、売買前に妻の両親から妻へ500万円の贈与を受けました。
この場合、直系尊属からの贈与として住宅取得の贈与は認められますか。また、その為にはなにか手続きが必要ですか?
※住宅ローン控除及び医療費控除のための確定申告はするつもりですが、贈与についても申告が必要でしょうか。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例は、住宅の取得に全額を充てることが要件となっており諸費用は適用外となります。
売買価格が6300万円で、ご質問者様と奥様のローン合計が6250万円ですので500万円は住宅の取得費に充てられていないのではないでしょうか?
そうであれば残念ながら住宅取得資金贈与の特例の適用はなく、暦年贈与として贈与税の申告が必要になると思います。
補足となります。
500万円のうち50万円が住宅の取得の支払いに充てられたのであれば、50万円は住宅取得資金贈与、450万円は暦年贈与となります。

ご質問のケースでも住宅取得資金の贈与の特例は要件を満たしていれば適用可能ですが、ローン控除を計上する場合に贈与の特例を適用した金額を差し引いて計算する必要があります。
ローン控除と住宅取得資金贈与の特例は重複して適用することはできませんので、重複する金額には関してはどちらを優先するかの判断になると思います。
下記サイトのQA1をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm#q1
よくわかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月14日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。