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贈与税について 振込後の分配

伯父さんから私と息子宛に計500万円の振込がありました。
しかし、振込は私の口座にまとめ入金されているため、贈与税の申告の際どうすればよいかわかりません。
叔父さんと相談し、私が400万、息子に100万と言うことになっています。

私の方は400万で申告しても問題ないでしょうか?口約束なので後々証明するのも難しいのですが、何か書面で残したほうがよいですか?

証明できないと、私から子供に100万贈与したことになってしまいますか?

税理士の回答

100万円が、息子さんがもらったというためには、伯父さんとの贈与契約書を作成することが、後日説明しやすいです。
質問者の口座で預かり、その後息子さんに渡すことが必要です。

相談者様 税理士の天尾です。

ネットで
“贈与契約書 ひな型”
で検索すれば出てくると思いますので
叔父さん→相談者様
叔父さん→相談者様の息子さん
の2通を作ることをお勧めします

100万円なら暦年贈与の110万円以下なので
贈与税がかかりません
ですので余計に作成されるほうが良いと思います。

  伯父様と貴方、お子様の3者が署名した「贈与契約書」または、伯父様と貴方、伯父様とお子様の「贈与契約書」を作成することをお勧めします。
 一旦貴方の口座に入金された後に、必ずお子様の口座に入金(振込み)してください。

本投稿は、2019年08月16日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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