契約書で住所の代わりに記載できるもの
当方、日本国籍で 国外転出届を出し外国に居住 (生活の中心が有り住民登録済み)しております。この度、日本で契約書 (贈与、委任) を個人間で作成することになったのですが、諸事情により、署名欄に外国の住所を記載できません。将来、税務署等に証拠として提出する場合にも通用する契約書にするには、住所の代わりに何を記載すればいいのか代わりになるものを調べてみたところ、実家の住所 (日本での最終住所で、郵便物等も届きます)、本籍地、生年月日などが使えそうなので、
相手の欄: 居住地住所、生年月日
私の欄: 本籍地か実家の住所、生年月日
という記載方法でいこうかと思っています。そこで、質問させていただきたいのですが、
1. 本籍地と実家の住所のどちらがいいでしょうか。
2. 特に「本籍地」「実家の住所」ということを明記せずに、単に住所として書いても問題ないでしょうか。
3. それとも、かえって生年月日のみにしてしまったほうがいいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

裁判例においては、贈与であっても委任であっても、その契約は口頭でも成立するものであり、書面が取り交わされていないからといって契約が成立していないとはいえないとされています。
つまり、重要なのはその契約自体が実際にあったのかどうかということですので、その証拠資料としては各々の自署のある書面を残すことが望ましいとされています。
住所に関しましては、本来であれば国外の現住所を書かれるのが良いと思いますが、ご相談のケースであれば日本のご実家の住所で宜しいのではないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答誠にありがとうございました。
それでは私の署名の住所欄には、特に実家の住所だとは明記せずに単に住所として、実家の住所を記載することにいたします。
そこでふと思ったのですが、そうしますと生年月日まで記載するのはかえって不自然でしょうか? 生年月日まで書いてあるひな形を見たことがありません。
それとも、実家の住所を住所代わりに記載していることへの補足の意味もあり、やはり生年月日も記載したほうがいいのでしょうか?
再度の質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
生年月日はご本人であることの証明(確認)にもなりますので、書いておかれても宜しいと思います。
(生年月日の記入がないから無効になるということもありません。)
宜しくお願いします。
生年月日は、書いても書かなくても、どちらでもいいということですね。
再度のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2016年04月12日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。