祖父母から名義貸し預金について
私の両親が、孫の名義で預金を数百万円、20数年実施していました。今迄通帳印鑑は、祖父母が管理していたのですが、ここで登録印鑑の変更、通帳の管理を各自に任せたいと言ってきました。
印鑑の変更、通帳の管理を孫本人が実施することで、贈与の対象となり、申告の必要があるでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
贈与とは、贈与者(祖父母)が財産を「あげます」という意思を表示して、受贈者(孫)が財産を「もらいます」と同意した時点で発生します。
名義預金の判断は、以下の状態と考えられますので、逆であれば贈与と判断される可能性はあるかと考えられます。
・預金口座の名義人が、口座の存在を知らない。
・収入がない人に多額の預金がある
・預金口座の名義人と贈与者の印鑑が同じである
・名義人が印鑑や通帳を管理していない
相談者様 税理士の天尾です。
お孫さん名義の通帳を祖父母様が管理されてたのであれば
それは贈与が成立してないですね。
仰るとおりのただの名義貸しです。
ですので
印鑑の変更、通帳の管理を孫本人が実施することで、贈与の対象となり、
その通りで、通帳の中身の金額が一括で贈与されたことになります。
年間110万円をこえるのであれば贈与税申告が必要ですね
回答ありがとうございます、金融機関で質問でも同じ質問をしたのですが、はっきりと教えて貰えなかったので質問しました。確定申告したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月17日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。