贈与税
私59歳
実父83歳
平成28年に実父から100万頂戴しました(JAの口座に振込)。
これは110万以下なので確定申告はしてません。
同時期にゆうちょ銀行の口座を作って父に渡してました。
これは父からの依頼で、今後お金を贈与できる時がくれば、ゆうちょ銀行の方に振り込むとの事でした。(両親とも質素に暮らしているので全然期待もしてませんでしたし、通帳を渡してたのもすっかり忘れてました。)
それから3年経過した今年、父からその時のゆうちょ銀行の通帳を手渡されました。
中を見ると、平成28年に308万、平成29年に40万の入金履歴が有りました。
平成28年はJAの100万とゆうちょの308万で、408万の贈与になります。
平成29年に確定申告をしないといけなかったのに出来てません。
この場合どれ位の税金を払う事になりますか?
今からでも節税方法はありますか?
それから、つい最近父から250万を振込みたいと連絡がありました。
マンションの浴室とトイレのリフォームをしたいと私が話をしてたからだと思います。(マンションの名義は私と主人になってます)
『住宅取得等資金に係わる非課税措置』の適用に当てはまるのでしょうか?
税理士の回答
今年、お父様から通帳を手渡されたのでしたら、今年の贈与ということになるかと思われます。通帳を貰ったのが今年である旨、贈与契約書を作成することをお勧めします。
308万+40万=348万円の贈与を受けたこととなりますので、贈与税額は約25.7万円となります。リフォームの贈与税非課税が受けられるようでしたら、この資金を充てても良いかもしれません。
リフォーム工事が贈与税非課税の適用になるかどうかは、下記の国土交通省のページ「増改築等をする場合」が詳しいです。
https://www.mlit.go.jp/common/001157471.pdf
「家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替」とありますので、建築士の証明が得られれば、工事の要件は満たすこととなります。
本投稿は、2019年08月21日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。