親から住宅購入費用を贈与してもらう際の「省エネ等住宅」の定義について
お世話になっております。
中古住宅購入にあたり、省エネ等住宅の定義についてご教授いただきたいです。
国税庁のホームページには
「省エネ等住宅」とは、
①省エネ等基準(1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
とあります。
ネットで調べていると、これらの「いずれか」に該当すればよいと書いてあるのですが、①②③のどれか一つでも満たしていれば、「省エネ等住宅」になるという認識で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
はいその考え方でいいと思います。
本投稿は、2019年08月24日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。