税理士ドットコム - [贈与税]親から住宅購入費用を贈与してもらう際の「省エネ等住宅」の定義について - はいその考え方でいいと思います。
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親から住宅購入費用を贈与してもらう際の「省エネ等住宅」の定義について

親から住宅購入費用を贈与してもらう際の「省エネ等住宅」の定義について

お世話になっております。

中古住宅購入にあたり、省エネ等住宅の定義についてご教授いただきたいです。
国税庁のホームページには
「省エネ等住宅」とは、
①省エネ等基準(1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること

②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

とあります。
 ネットで調べていると、これらの「いずれか」に該当すればよいと書いてあるのですが、①②③のどれか一つでも満たしていれば、「省エネ等住宅」になるという認識で合っていますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はいその考え方でいいと思います。

本投稿は、2019年08月24日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,225