税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得用贈与の申請時期について - 「あらかじめ税務署に申告」という制度は無いです...
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住宅取得用贈与の申請時期について

現在新築戸建を設計中です2020年2月が引渡しなのですが、2019年9月に着工金として約1000万円を工務店に支払う予定です。この着工金を妻側両親→妻への住宅取得用贈与をする予定です。(優良物件なので非課税枠は1200万円)
2020年2月には妻が贈与申告を税務署にして、且つ妻と私の共同名義にする予定です。
前置きが長くなりましたか、9月に支払う着工金について、住宅取得贈与の非課税制度を活用することをあらかじめ税務署に申告しておく必要はあるのでしょうか?何も申請せずに来年2月に税務署に申請したときに、この非課税制度が使えない、という事態にならないようにしたいです。
お手数ですが、教えてください!

税理士の回答

「あらかじめ税務署に申告」という制度は無いです。
非課税制度を確実に利用するには、やはり税理士に依頼されるのがよろしいかと考えます。

税務署に申告ではなく、相談されたらどうでしょうか。

住宅取得資金贈与の非課税特例の適用要件は下記サイトの通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

この特例は所定の書類を添付した贈与税の申告書を期限内に提出することで適用することができます。事前に行う手続きはありません。
なお、要件を満たしているかどうかを確認されたい場合には、事前に所轄の税務署か、お近くの会計事務所にご相談されるのが宜しいと思います。

1.この住宅取得資金贈与については、翌年2/16-3/15の贈与税の申告をすれば問題ありません。奥様が建物の共同名義になるのであれば適用されます。
2.この非課税制度の適用について、事前に税務署に申告する必要はないです。
3.なお、引渡が翌年2月であれば、10月に消費税が10%に上った後は優良物件であれば、非課税枠は3000万円になるかと思います。詳細は、所轄の税務署にご確認されることをお勧めします。

大変スピーディーな回答、ありがとうございます。建築費用全体を既に仮契約しており、最終変更契約が2020年2月になるのですが、非課税枠3000万円適用になるかは不動産会社と税務署に確認してみます。

本投稿は、2019年08月26日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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