不動産の売却に関する贈与税について
はじめまして。
お世話になります。
今年6月、2,000万円で実家を売却しました。
実家の名義が母と長男の連名で、その際母が売却金額の半分の1,000万円の受け取りを辞退し、代理人の私(次男)が受け取りました。
この際、母から頂いたという事になるので、確定申告の際に贈与税として申告しなくてはならないはずですが、おおよそいくらくらいになるのでしょうか?
また、その際に節税などはできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1,000万円の贈与があったとして、およそ177万円の贈与税になると思われます。
お母さまが60歳以上でしたら、相続時精算課税という制度を利用すれば現時点での贈与税は回避できるものと考えます。
ご回答、誠にありがとうございます。
相続時精算課税を調べてみようと思います。
本投稿は、2019年08月26日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。