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贈与税で特例を使った方がいいか教えて下さい

親から土地の生前贈与を受けます。特例が2つ該当し、使うか迷っています。年間110万円までは無税で、この特例は使って、もう一つの相続時精算課税を使った方がいいか教えて下さい。贈与税は、163,93×18000=2950740です。これから計算して、110万円引いて10%だと18万くらいの支払いと予想しています。特例を使うと親から死ぬまで110万の非課税が受けられないのと亡くなった時に精算した方がいいか教えて下さい。

税理士の回答

親御様の相続開始時に相続税がかからない財産額であると予想されるのであれば、相続時精算課税制度の活用をおすすめします。
相続税のほか贈与額2500万円までは贈与税がかからないため節税になります。

回答ありがとうございます。では、土地を贈与せずに、親の土地に家を建てたら(親の名義のまま)
税金はかかるのでしょうか?固定資産税や、地代、権利金を払えば税金はかかるのでしょうか?

建物にも固定資産税がかかりますし、地代を支払えば、受け取る側が不動産所得の申告納税が必要になります。

それでは、親の土地に家を建てて、建物に対しての税金は払います。土地と贈与税、相続税は
払わないようにするには、どうしたらいいでしょうか?土地を借りたまま家を建てるか、
相続時精算課税は使いたくないです。110万の非課税を使いたいので。ずっと土地を借りたままでも
大丈夫でしょうか?

暦年贈与(110万円控除)により贈与を受けるのであれば、おっしゃるとおり18万円ほどの贈与税がかかります。
ずっと土地を借りたまま、相続を受けるという方法もあります。

わかりました。丁寧な説明ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月07日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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