相続税 追徴税額 贈与税について
1年ほど前に義理祖父が亡くなりました。
遺産は全て義父が相続し、相続税の支払いも終わっています。
義理祖父の生前からの約束で、息子夫婦2組とその子供3人系7人にそれぞれ109万円ずつ贈与をしてもらう約束でした。
それが急に義父が相続税を支払ってから3年間は追徴課税がかかるから3年間待てと言い始めました。
相続税を支払ってから3ヶ月は経っております。
7人それぞれの銀行口座に100万円を振込することで、義父に追徴税額がかかる事があるのでしょうか。
税理士の回答

お爺様から7人の方に109万円ずつ贈与するという約束が実行されないうちに相続が発生し、全ての財産をお義父様が相続された前提で回答致します、ご了承ください。
お義父様が相続した財産を、その後に贈与してもお義父様に追徴税がかかることはありません。あくまでも財産を贈与で受け取った人に贈与税が課されるだけです。贈与金額が年間110万円以下であれば贈与税もかかりません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月04日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。