税理士ドットコム - [贈与税]叔母からマンションを購入する場合の税に関して - ①みなし贈与とみなされる可能性は高いと思います。...
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叔母からマンションを購入する場合の税に関して

子どものいない叔母が、マンションを持っているのですが、余生を東北の実家で暮らしたいとのことで、年齢的にも今住んでいるマンションを早めに購入してほしいと依頼されています。知らない人に売るくらいなら参考価格よりも安く親族の私に譲りたいとのことでした。
現在、私は転勤の身で、転勤が終わった時の自宅として考えたいと思っています。
購入にあたって、800~1000万円ほどのローンを銀行で組んでの購入を考えています。
叔母は500万以上の金額であれば売買契約をしてもいいと言ってくれています。
ただ、そのマンション自体の参考価格は3000万円ほどのようです。

①この場合、参考価格との差額分が、みなし贈与の扱いになり課税対象になるのでしょうか。
②課税対象の場合はいくらくらいかかってしまうものなのでしょうか。
③また、課税負担を減らす、若しくは掛からない方法はあるものなのでしょうか。

ちなみになのですが、売買後のマンションのリフォーム等(500万前後)はこちらですべて請け負うつもりでいて、その分購入価格を安くしてもらおうと思っている上での金額です。

ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①みなし贈与とみなされる可能性は高いと思います。
②3,000万円と1,000万円の差額の2,000万円に対する贈与税は、5,855,000円です。
③養子になり、相続時精算課税の適用を受ける
など、いろいろ方法はありますが、この掲示板ではその後の処理も含め、責任が持てませんので、税理士さんに相談されることをお勧めします。

①みなし贈与とみなされる可能性は高いと思います。
②3,000万円と1,000万円の差額の2,000万円に対する贈与税は、5,855,000円です。
③養子になり、相続時精算課税の適用を受ける
など、いろいろ方法はありますが、この掲示板ではその後の処理も含め、責任が持てませんので、税理士さんに相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
やはり、そうのようになるのですね。。

追加の疑問なのですが…もし、参考価格通りで購入して、非課税の範囲の毎年110万の贈与を現金ですこしずつ返してもらうやり方は違法になるのでしょうか…?

ベストアンサーありがとうございます。

その場合は、購入時に、譲渡所得税が課税されます。
売値と買値の差額の20%です。

また、初めから毎年110万円贈与するということを決めている場合は、
最初の贈与時に3,000万円するという契約とみなされる可能性があります。

なんにしても税金はかかるものなのですね…

みなし贈与ということですか…

ありがとうございました。
大変勉強になりました。。

あまり良い解決方法をご提示できず、すいません

購入価格によっては、
譲渡も考えられると思います。

本投稿は、2016年05月08日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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