[贈与税]適正な値とは - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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適正な値とは

もし私が講演を依頼されたとき、断るつもりで、2時間一億円でしゃべる(ちょっと極端な金額にしました)と言って、それでokとなって、一億円もらっても、税制上は、所得とみなされるのでしょうか。私は、相場より高い金額は、贈与とみなされるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。お答えください。

税理士の回答

基本的に事業を行っていれば収入です。

回答ありがとうございます。 では、事業でない場合は収入とはならないのでしょうか。そもそも、事業とはどういう定義でしょうか。 よろしかったら、これについてもお答えください。

基本的に、事業は役務提供及び資産の移動を行うことにより対価が発生します
よって、これらの行為が行われなければ贈与になります
講演の単価の多寡については、支払う方との関係も見なければ回答しずらいですね

御回答ありがとうございました。 参考になりました。

本投稿は、2016年05月09日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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