適正な値とは
もし私が講演を依頼されたとき、断るつもりで、2時間一億円でしゃべる(ちょっと極端な金額にしました)と言って、それでokとなって、一億円もらっても、税制上は、所得とみなされるのでしょうか。私は、相場より高い金額は、贈与とみなされるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。お答えください。
税理士の回答
本投稿は、2016年05月09日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もし私が講演を依頼されたとき、断るつもりで、2時間一億円でしゃべる(ちょっと極端な金額にしました)と言って、それでokとなって、一億円もらっても、税制上は、所得とみなされるのでしょうか。私は、相場より高い金額は、贈与とみなされるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。お答えください。
本投稿は、2016年05月09日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
北摂マルニー税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
出澤信男税理士事務所
佐藤和樹税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
Vmaster税理士事務所
三浦重造税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
古賀修二税理士事務所
川島真税理士事務所
榎本明税理士事務所
土師弘之税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
岸川祐次税理士事務所
西野和志税理士事務所
森田有為税理士事務所
中田裕二税理士事務所