交換の際の持ち出し私道について
このたび、空き家の敷地(宅地)と賃貸マンションの敷地(宅地)の持ち分の交換を、
親子間で行い共有を解消しようと考えています。
その際、ほぼ同じ価格での交換でなければ税金が発生するのは承知していますし
その時価をどう考えるのかが重要なことも承知しています。(地価公示を参考に決めるつもりです)
ただ一点だけ悩みの種がありまして、空き家の敷地総地積のうちの一部が持ち出し私道となっているようです。(固定資産税でも非課税地積の表示があり、区分されています。ただしすべて登記簿でも宅地となっています。)
この場合、この私道部分の考え方ですが、不特定多数が通行しますので、相続税では評価0円だとききましたが、この交換の場合の時価の算出の際、持ち出し私道部分地積も時価評価には算入すべきなのでしょうか?それとも、ここは相続税と同様に交換にあたっても0円と考えて差し支えないのでしょうか。
税理士の回答

交換の特例の適用要件の一つに、「交換取得資産を交換譲渡資産の交換前の用途と同じ用途に供する」という要件もあります。
ご相談の文面からは、「宅地」と「宅地+公衆用道路」との交換のようにも読めますので、上記要件に抵触しないかが気になります。
価格要件も含めて可能であれば事前に所轄税務署に相談された方が宜しいかと思います。
宜しくお願いします
本投稿は、2016年05月23日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。