保険解約返戻金に対する贈与税
退職後の収入減に向けて生命保険の見直しを検討しています。妻の保険を解約した場合、280万ほどの解約返戻金がありますが、支払い総額は410万ほどなので支払い額が上回り所得税の課税対象にはならないと思います。が、専業主婦の妻が契約者で保険料を支払っているのは夫なので、これは妻の一時所得となり贈与税の対象となりますか?
契約者は妻、被保険者は妻、保険金受取人は夫、保険料負担者は夫です。
税理士の回答

生命保険契約の解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料を負担していない人が、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。
一方、保険料を負担していた人が、生命保険金を受け取った場合には、所得税の計算となります。
外部リンク先 国税庁HP「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき 」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
「贈与税の対象になる生命保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm
早速のご回答いただきありがとうございます。引落し口座は妻名義ですが、夫から保険料をもらい支払っているので、やはり贈与税がかかるということですね。
もし解約し、返戻金を受け取った場合には確定申告が必要ですね。

安島秀樹
保険の契約者は変更できます。妻⇒夫にすれば、解約金の受け取りは夫になると思います。

契約者と保険料負担者が異なる保険契約を名義保険といいます。
確認ですが、質問者さんの場合は、契約者は妻、保険料負担者は夫である名義保険で間違いないでしょうか?それとも、夫が毎年保険料相当の現預金を契約者である妻に贈与しており、その現預金をもって妻は保険料負担者となってるのでしょうか?どちらかで大きく違うので、正確に教えて下さい。
また、保険金受取人は夫で間違いないでしょうか?
ご回答、ありがとうございます。
契約者は妻です。保険料は夫の口座から引き出して妻の口座に一旦入金し引落しされます。
保険金受取人は夫です。

これは、保険料負担者が夫、妻ともどちらにも考えられると思います。実質は、夫が保険料を出しているわけですから夫が保険料負担者と思えるんです。
しかし、妻の口座で保険料が払われている以上、形式的には妻が保険料負担者に見えると思えるんです。税務署が手に入る資料も、おそらく保険料負担者は妻、保険金受取人は夫というものになると思います。そうなると、贈与の問題がでてきます。
一回、質問者さんのお住まいを管轄している税務署に、「保険料は夫の口座から引き出して妻の口座に一旦入金し引き落とされてきたが、この場合、保険料負担者は夫、妻のどちらとすべきか」と、確認されたほうがよろしいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
妻は結婚後数ヶ月のパート勤務以外はずっと専業主婦なので当然夫の給与から支払われており、夫が保険料負担者になると思います。
妻の独身時代からの保険を下取りしてもらったり何度か見直したりしつつも妻の口座から引き落とされています。いろいろと紛らわしいので、一度管轄の税務署に問い合わせをしてみたいと思います。

税務署がどういう答え方をするか私自身興味がありますので、よければ、その返答を教えていただければと思います。
中島様
本日、管轄の税務署に問い合わせを致しました。
解約返戻金より支払い総額の方が上回っているので、そもそも一時所得の対象にはならず、所得税も贈与税もかからないので申告の必要もないとの回答をいただきました。
以上よろしくお願い致します。

安島秀樹
所得税のときは支払総額をマイナスするのですが、贈与税のときは支払総額をひきません。税務署の人の言ってることは変かなーと思いました。感想です。

ご連絡、真にありがとうございます。保険料負担者の実質負担者は誰なのかというところを、重視して税務署はやはり考えるということですね。
本投稿は、2019年10月16日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。