相続時精算課税制度のことで
相続時精算課税制度で
生前に土地1000万ほどを贈与してもらったとします。
その土地を
まだ贈与者が生きている間に売却することは可能ですか?
また、その売却時に(土地1000万として)いくらの
税金や所得税などがかかるのでしょうか?
税理士の回答

売却することは可能と考えます。
なお、その際の取得日と取得費は贈与者の取得日と取得費を引き継ぎますので、譲渡所得の計算の際はご注意ください。
1 贈与者が生存中であっても、受贈財産を売却することに制限はありませんので売却可能です。なお、贈与者の死亡の際は、相続時精算課税による受贈財産を所有していなくても、受贈財産の価額は相続財産に加算されることになっています。
2 売却による譲渡所得の税金(所得税と住民税)の額は、売却代金のほか取得費や譲渡費用の額がわからないと計算できませんが、最大限次の金額になります。
(1,000万円 - 1,000万円×5%) × 税率20.315%(又は39.63%)= 税額193万円(又は377万円)
括弧内の税額は、土地を売却した年の1月1日現在の保有期間が5年以下の場合のものです。なお、贈与により取得している場合は贈与者の保有期間も加えて上記の保有期間を計算します。
参考:国税庁タックスアンサー3202
加門先生ならびに、服部先生、ご回答ありがとうございます。
大変、助かります。
本投稿は、2019年11月02日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。