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複数に贈与について

両親から私・孫(未成年)二人への贈与をしたいと相談され、一人年間110万円までであれば贈与税がかからないと話しがありました。
税務署には申告しなくてもよろしいのでしょうか?(両親・私)
また、贈与契約書は作成してもしなくてもどちらでも大丈夫なのでしょうか?

両親が高齢及び遠方に住んでいる為、出来るだけ簡単な方法及び手続きが出来るのであればいいのですが。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

110万円までであれば贈与税の申告は必要ありません。
契約書は任意ですが、対税務署対策を考えて作っておくべきです。
ご両親から受贈者(贈与を受ける人)各々に振込みしていただき、通帳に形跡が残るようにしていただくのが良いです。
また、連年であれば、理由は書きませんが、毎年同じ日は避けた方がよいです。
110万円は受贈者単位で考えますので、ご両親お二人から受ける場合は、両者から合わせて110万円ですのでご注意ください。

さっそくのご回答ありがとうございます。

契約書は任意ですが、対税務署対策の為に作成した方がいいとありますが、税務署から何かしらの問い合せがあるものなのでしょうか?

また、何月頃に税務署からの問い合せ等があるのでしょうか?

他、毎年同じ日は避けた方がよい とありますが、避けた方がいい理由を教えていただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

問い合わせは、100%ではないですが、ないと考えていただいて結構かと思います。
将来的に相続税の申告をし、相続税の調査を受ける可能性がある場合、生前贈与は必ず追究されます。110万円の移動だけでは、贈与なのか貸し付けたのか第三者(税務署)にはわかりません。契約書があれば、お互いの意思で贈与契約を行った証明になりますので、適正な贈与と認められることになります。
また、毎年、贈与の日が同じになると「定期金の贈与」とみなされる可能性がございます。
例えば、トータル2,000万円の贈与をする約束はできているが、贈与税課税を回避するために、意図的に分割でして渡しているという見方で、それならば、2,000万円に基づいた評価で、贈与税を計算しますという認定をされる可能性がございます。
できれば、毎年、月も日もバラバラ、金額も若干変えたりして贈与することが理想です。

補足です。
「定期金」は、生命保険会社の個人年金の受け取りをイメージしていただければわかりやすいかと思います。
「先10年間、毎年11月8日に100万円支払います」という契約など・・

ご回答ありがとうございます

私・孫(未成年)二人への両親からの贈与を3年経過後、相続税が発生するような場合になった時、
110万×3年×私・孫2人=990万円
の他に相続が1000万円ある場合について、どの様に税務署に申告したらよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
まず、ご存じかもしれませんが、相続税には基礎控除がございます。
相続人が1名なら3,600万円、2名なら4,200万円まで、相続税は課税されません。
あと、生前贈与加算のいう制度があり、相続人が取得した相続開始前3年間の贈与は相続税を求める際に加算して考えるというものです。

他の財産の状況(不動産等)は存じませんが、生前贈与も含めた財産総額2,000万円であれば相続税はかかりませんし、税務署に手続きすることもございません。
相続税が課税される場合は、他の相続人さんの状況は存じませんが、相続人である質問者様が贈与を受けられた分330万円は、相続税を計算する際、計算の対象(=贈与による節税は無効であった)になります。
生前贈与加算は3年までしか遡りませんので、相続開始前3年を1日でも過ぎれば、相続税の対象とならない贈与となります。



ご回答ありがとうございます。
両親にも話してこれから色々としていきます。
ありがとうございました。

ご丁寧にありがとうございます。私が記載したことを役立てていただければ幸いです。

本投稿は、2019年11月08日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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