生活費と贈与について
母親と二人で生活しています。
母親と私は、それぞれ不動産収入があり、毎月(母親30万、私40万)あります。母親の銀行預金から生活費として毎月30万おろしています。
この場合、毎月おろした30万は、贈与にあたりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
扶養義務者相互間なので、生活費のためであれば贈与にはならないです。

中西博明
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立する契約の一種です。
お母さんの口座から生活費を支出しているということですが、一般的に、親が子のために負担した生活費や教育費など社会通念上妥当と認められるものは贈与税の課税対象にはなりません。
具体的な根拠は、扶養義務者の範囲は民法877条によって次のように規定されています。
(1)配偶者(夫または妻)
(2)直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)
(3)直系卑属(子、孫、曾孫)
(4)兄弟姉妹
(5)三親等内の親族で同一生計を営む者
したがって、例えば夫婦間、親子間、兄弟間などであれば「扶養義務者の範囲」として見られ、金品等の贈与をしても贈与税の対象外として扱われます。
ご回答有難うございます。
母親の預金から毎月30万生活費としておろすならば問題ないということですが、
40万でも問題はないですか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月22日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。