介護保険負担限度額認定申請に伴う、合法な節税方法に関するご相談
市役所に「介護保険負担限度額認定申請」提出に際し、預金通帳の残高コピー提出を求められております。
※急ぎで手続きしたい状況です。
本人と配偶者の預金残高を合算すると2,000万円超です。
上記申請においては残高が2,000万円未満の場合にのみ適用されるようです。
そこでご相談です。
孫の教育費用の贈与等、合法に2,000万円未満になるような贈与あるいは他の手段があればご教示お願い致します。
※教育費贈与の制度が延期されたことは認識しております。
また、特段の手続きがなくとも年間110万円までは非課税の旨、関連書籍に記載ありました。
ふつうに預金から引き落としし手渡しで受け取るのは問題ございますでしょうか。
留意事項ございましたら併せてご教示お願い致します。
税理士の回答

岡野充博
介護保険負担限度額認定申請の要件にはタンス預金も含まれますので
贈与したという事実があった方が質問を受けた場合も説明ができると思います。
質問者様が書かれたように110万円までは贈与税が非課税となりますので、お子様・お孫様に贈与をするのは手かと思いますが
できましたら贈与契約書を作成し、それぞれの口座にお振込みをされて贈与の履歴を残すことをお勧めします。
(通帳の残高を調整するもので介護保険負担限度額認定申請が受理されるかを保証するものではありませんのでご了承ください)
岡野充博税理士事務所
岡野 様
お忙しい中ご教示賜り誠にありがとうございます。
贈与契約書作成を前提に家族内協議を進めたいと思います。
税理士様から早速ご回答頂戴できましたことに感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月06日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。