住宅贈与の取り消しについて
お忙しいところ失礼いたします。
先日住宅取得が決まり、本年12月に両親から住宅購入資金として500万円を現金で、私名義の口座に入金していただきました。
しかしながら、住宅購入資金として全額使用するのは来年の3月31日であり、このままでは住宅取得の際の非課税として税務署に申告できないことが判明しました。
私の勉強不足でしたが、一度全額を返金し、年明けに再度贈与することで、今年の贈与を取り消しにして、来年に贈与を受けて、再来年に住宅取得の際の非課税とて申告をするということは可能ですか?
また可能な場合は、
①現金500万円を私名義の口座から引き出して、現金で返還する
②私名義の口座から父、若しくは母名義の口座に送金する
どちらの方法がよろしいですか?
税理士の回答
贈与を取り消して全額返金は可能です。
返金は、経過が説明しやすい⓶の方が良いと考えます。
早急な回答ありがとうございます。
まずは、全額返金をしたいと思います。
本投稿は、2019年12月20日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。