土地の名義(贈与税や節税について)
タイトルの件について質問させていただきます。
現在、住宅を新築しようと考えており、気に入った土地を見つけたので、ひとまず妻の口座から現金を引き出し購入しました。(完成した住宅は共有名義にします)
そして、登記を行う際、購入資金を出している妻の単独名義で登記を行ったのですが、よく考えてみると、土地の購入資金はひとまず妻が全額支払ってはいますが、後々、その半分は夫である私から妻に返済しようと考えておりました。(何年にも渡り少しづつです)
こういったケースは、土地の名義は共有名義にするべきだったのでしょうか?
贈与税は年間110万円までは非課税と認識していますが、今後、返済していく上で、贈与などの問題にぶちあたりますか?
今から名義変更(単独名義から共有名義へ)などできるものでしょうか?
夫婦共働きで、子供は現在いません。
住宅借入金特別控除をそれぞれで受けたい為、住宅は共有名義にする予定です。
アドバイスいただければと思います。よろしくお願い致します。
税理士の回答

大西淳史
土地の購入時は奥様が全額支払われ、金銭消費貸借契約もない状態でしたので、共有名義にすることはNGでした。
今から折半の共有名義にするには、奥様から相談者様に土地の半分を売却する売買契約を結び、同時に奥様と相談者様で金銭消費貸借契約を結び、返済計画を作り、その通りに返済する(形跡を残すために必ず振込で返済する)のがベストかと考えます。
場合金額は購入して間もないことから、取得金額と同額で差し支えないと考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月22日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。