贈与税の確定申告について
今年、4580万の新築戸建を購入しました。
妻の父から1300万(1190万は住宅取得贈与、110万は暦年贈与)の贈与があったのですが、妻の父が気を利かせて住宅取得贈与の金額を当初より多めに入れていて、家の引き渡しが終わった今、290万ほどが口座に余ってしまっています。
この場合、290万に対する贈与税が発生するという理解で良いのでしょうか?
贈与税を発生させないためには、
妻の父に返金する、もしくは、500万を相続清算課税、800万を住宅取得贈与として申告するでいいのでしょうか。
また、ローンの頭金支払いのため、一時的に夫の口座に振り込みを行い、残金もそのまま夫の口座に入っているのですが、父に返金するにしても、確定申告するにしても、いったん妻の口座に戻しておいたほうがいいのでしょうか?
お分かりの方がいましたらよろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
相続時精算課税は相続時に精算しますので、
住宅資金贈与はしっかりと使った後で
一旦返金して来年以後に暦年贈与で
贈与をして頂いてはどうでしょうか?
本投稿は、2019年12月22日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。