税理士ドットコム - 【兄弟間の贈与に伴う所有権移転登記及び贈与税等の費用について】 - 贈与税について建物の贈与のみでは課税されません...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 【兄弟間の贈与に伴う所有権移転登記及び贈与税等の費用について】

【兄弟間の贈与に伴う所有権移転登記及び贈与税等の費用について】

家屋(土地:賃借)・鉄筋コンクリ-ト造り52坪・築52年・評価額306,000円
上記の住宅を兄から弟へ贈与する場合の必要経費について教えて下さい。よろしくお願い致します。
・税理士費用 ・贈与税 ・その他

税理士の回答

贈与税について
建物の贈与のみでは課税されませんが、建物を贈与すると借地権も贈与されたとみなされます。「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出すれば借地権の贈与は回避されますが、地代は相談者様が負担し続けることになります。
また、それ以前に、地主さんの承諾は必要ないでしょうか?そこが一番最初に行うべきことと考えます。

その他、贈与により発生する費用は、登録免許税、司法書士さんの手数料、その他必要に応じた費用が発生します。

よろしくお願いいたします。

大西税理士様 回答有難うございました。お陰様で手続きがスム-ズに出来そうです。重ねて感謝申し上げます。

本投稿は、2019年12月24日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447