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結婚費用を親から受け取った場合の贈与税について

結婚費用として母親から200万円を貰いました。
一度、娘の私の口座に預金しています。

現在、下記の費用については旦那が立て替えてくれています。(後ほど記載します。)

旦那とは入籍はしているのですが、仕事の関係で現在は別居中で、生計も別となっています。

母親から貰った200万円と、結婚式の御祝儀を合わせて、立て替えてもらっている旦那へ支払おうと思っているところです。

母親から一旦200万円を受け取っている以上、贈与税はかかってしまうのでしょうか?

インターネットで調べていると、結婚費用や生活費とする場合には贈与税はかからないとの記載を見たのですが、本当でしょうか。

もしも結婚費用なら贈与税はかからないとすると、結婚費用というのはどこまでが含まれるのでしょうか。
結婚費用だと思って使ったものでも、結婚費用に当たらなければ課税対象となるのではないかと不安です。(例えば新婚旅行の代金や前撮りの代金は結婚費用に含まれない等)

旦那に立て替えてもらっている費用の内訳は下記のとおりです。

結婚式の挙式披露宴代、結婚式の衣装代、前撮りの時の衣装代、前撮りと結婚式当日のカメラマンへの支払い、前撮り写真と当日写真のアルバム代、結婚指輪代、新婚旅行のチケット代、新婚旅行の宿泊代、新婚旅行のお土産代、新婚旅行の現地での食事代、結婚式のゲストへのお車代(交通費や宿泊費、主賓や受付係へのお礼)、結婚式前日の宿泊費(結婚式場と現在の居住地がお互い遠方だったため前泊しました)

旦那へ支払っても、母親から貰った200万円がもしも余った場合、同居をする際にかかる費用に使うことは生活費の使用ということとなり、贈与税がかからないのでしょうか?

同居をする際にかかる費用とは、
引越し代金、家賃、敷金礼金、家具家電の購入代金等です。

以上よろしくお願いします。

税理士の回答

明確な規定があるわけではないのですが、
ご質問者様の記入頂いたものは
結婚費用と考えて頂いて結構かと思われます。
年間110万円までの贈与は非課税ですので、
贈与税を心配される必要特にありません。

お返事ありがとうございます。

母親から貰ったお金は110万円よりも高額な、200万円なのですが、事例に出したような使途ならば結婚費用にあたるので、贈与税はかからないということで大丈夫でしょうか?

もう1つ質問なのですが、母親から貰った200万円は事例に挙げたような使途で使い切り、結婚式のゲストからいただいた御祝儀代を貯金したとしても、特に問題はないのでしょうか?

90万円程度しか結婚費用で使っていない場合でも
110万円は非課税として大丈夫ですという意味でした。
基本的に200万円は非課税と考えていただいて大丈夫です。
ご祝儀も社会的通念上非課税となりますので
ご安心ください。

本投稿は、2019年12月27日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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