遺産分割協議の結果によって、生活費を息子からもらう場合の申告方法について
私は、母(87歳)の確定申告の手伝いをしている長男です。
一昨年の2月に父が亡くなり、一昨年の12月に遺産分割協議が完了しました。
父の遺言書はありませんでした。相続人は、母(当時86歳)、私、弟、妹の4人です。
父は3箇所に合計560坪の土地を持っていて、その中で最も広い400坪の土地を
弟が相続しました。弟は、20年前、その400坪の土地の一部(300坪)に
賃貸マンション(弟名義:2LDK×12戸)を建設し、借金も既に完済し、
現在、その賃貸マンションから収益を上げています。
400坪の土地の相続については、弟が全て相続することを希望したので
「弟が、私と妹には土地代として代償金を支払い、母には存命中、
今年の1月から15年間を限度に、月20万円の生活費を支払う」ことで、
協議が成立しました。
本来なら母が400坪の一部を相続し、借地料として20万円/月を
もらえばよかったのですが、弟が全て相続することにこだわったため、
やむを得ず、そういう方法にしました。
母が弟から支払いを受ける生活費の総金額は母の存命期間に
左右されるので、相続税の対象にはしていません。
なお、私と妹に支払われた代償金は相続税の対象です。
母には、年金(遺族年金、国民年金)の他、年間140万円程の
不動産収入があります。
母は今のところ私と同居中ですが、私の自宅に隣接した敷地に建設中の
アパートに転居して1人暮らしをする予定です。
弟からの生活費、年間20万円×12月=240万円の収入について、
私は当初(遺産分割協議完了直後)、弟から母への贈与として
申告せざるを得ないと思っておりましたが、友人から
「確認した方がよい」とアドバイスを受けました。
この母の収入について、贈与として申告する以外に方法はないでしょうか?
なお、母の不動産収入については、不動産(アパート)が老朽化しているため、
近々になくなる可能性があります。
年金収入だけになった場合でも、弟からの生活費、年間20万円×12月=240万円
の収入について、贈与として申告する以外に方法はないでしょうか?
以上です。
税理士の回答
扶養義務者相互間の生活費の贈与で、通常必要と認められるものについては、贈与税が課税されませんので、今回の質問の場合には贈与税の申告をする必要はありません。
なお、親子については扶養義務者になります。
また、毎月20万円でしたら、そんなに高額な生活費にも当たらないと思います。
ただ、毎月渡した生活費の一部を母が貯金している場合には、その部分は贈与の対象になりますが、その部分が年間110万円を超えなければ、贈与税の申告をする必要はありません。
よく分かりました。母は年金の他にも収入があって扶養家族にはなり得ない
と思っていたので、贈与で申告するしかないと思いこんでいました。
なお、年金、不動産収入、弟からの生活費は同一預金口座に振り込まれるので、
年間110万円の貯金が出来たかどうかはすぐに分かります。110万円を超えた
場合には、贈与税を申告するようにします。
以上です。
本投稿は、2019年12月31日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。